悪質商法にご用心!つづき 06/12/22

内閣府消費者問題出前講座の、
私が担当する今年の最終講座が、今週ありました。


ケアマネージャー、ヘルパーなど、高齢者の周辺で、
お仕事をされている方たち30名ほどでした。
午後1時からということで、
お疲れなのか集まりが悪く、50名の申し込みだったようですが、
時間になってもなかなか集まらず、
来られても、会場の後ろの机にグッタリ、という感じでお座りです。

お仕事でお疲れなのでしょう、
担当の方たちも恐縮しておられましたが、
だいぶ時間も遅れて始まりました。

この出前講座は、高齢者対象と、
地域の相談を受ける立場の人の枠があります。

次々と手を変え品を変えて、悪質業者はやってきます。
高齢者など弱いと思われる者を狙ってきます。

今多いのは、
国税局から税金の還付をするという電話。
振込みをするから口座番号を教えてほしい、
という電話があったが本当か、という相談が寄せられています。

口座番号を聞いて、どのように使うのかと思いますが、
押し貸しにでも使うのかもしれません。
押し貸しというのは、
こちらの知らない間に、いくらかの振込みがされており、
しばらくして、
法外な利息と共に請求の連絡をしてくる、というものです。

また、
やはり出てきましたが、消防法改正で、
この6月から各家庭に火災報知機の設置が義務付けられました。
このような条例ができると、必ず訪問販売の被害が出ます。

依然このメルマガでも紹介しましたが、
この6月以降の新築には、寝室や台所、階段などに設置をしないと、
建築許可が下りません。
しかし、
既存の住宅には、平成23年5月31日までの猶予期間があります。

また、火災報知機は、ホームセンターや電気屋さんにあります。
5千円位からあるようですし、
自分で簡単に取り付けれられるようです。
突然訪問してきた業者から、あわてて買うことはありません。

また、
取り付ける場所は各地の条例によって違っています。
お住まいの消防署に、問い合わせてください。

年末だからでしょうか、
換気扇を1,000円でお掃除します、
という電話で来てもらったところ、
高級掃除機を買わされてしまった、返したい、
というような相談もあります。

講座では、
このような、その地域の今の現状をお話して、
被害にあわないようにするには、
もし、被害にあった場合はこの方法で、
というように話をすすめます。
特定商取引法、消費者契約法など、
消費者を守ってくれる法律と、その使い方などを伝えます。

消費者センター、法テラスの利用もすすめます。

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