裁判員制度の研修に行ってきました 07/02/23
先日、大阪地方裁判所で、
相談員協会の裁判員制度研修がありました。
今、
全国で裁判員制度についての広報フォーラムが実施されています。
裁判所では、模擬裁判が行われています。
この日も、傷害事件の裁判3日目の審議中でした。
この裁判の3日間のタイムテーブルと、
起訴状のコピーを貰って中に入りました。
我々20名の席を確保していただいていましたが、
すでに見学の方々も入っておられ、左右のモニターも使って、
ドラマで見るような模様が展開されています。
裁判員制度は、
2年後の2009年、
平成21年5月までにスタートします。
この制度は、
刑事裁判を、法律の専門家だけで裁くのではなく、
一般の感覚を持つ一般の国民が参加をして、
被告人が有罪かどうか、有罪の場合の刑はどのようなものが妥当か、
裁判官と一緒に決める制度、
国民の司法への参加を実現する趣旨で、導入されました。
ですから、
衆議院議員の選挙権を持つ20歳以上の国民は、
全員が裁判員になる資格を持つことになります。
辞退に関しては、
どうしてもやむを得ない理由がある場合は申し出て、
裁判所から認められれば辞退することができますが、
原則はできません。
ただ、
国会議員や司法関係者、自衛官、
禁固刑以上の刑に処せられた人、
審理する事件の被告人、被害者本人、その親族、
心身に裁判員の職務遂行が著しい支障がある人、
などは、
裁判員になることはできません。
裁判員が参加するのは、刑事裁判に限られます。
参加する代表的な事件は、
・人を殺した(殺人罪)
・強盗など、人に怪我をさせた、死亡させた(強盗致死傷)
・人に怪我をさせ、その結果死亡させた(傷害致死)
・酒酔い運転で人を死亡させた(危険運転致死)
・人が住んでいる家に放火した(現住建造物等放火)
・身代金目的で人を誘拐した(身代金目的誘拐)
・子どもに食事を与えず放置、死亡させた(保護責任者遺棄致死)
などです。
が、
これら刑事裁判の中でも、
もし裁判員やその親族に危害が及んだり、
裁判員が関与することが大変難しい場合は、
裁判官だけで行う場合もあるそうです。
もし裁判員制度があれば対象となっていた、
ここ数年の刑事事件は、3,000件から4,000件、
平成17年は3,629件でした。
選任手続きの流れは、
1 翌年の裁判員候補者を有権者の中から抽選で選び、
裁判員名簿が作られます。
名簿に登載された人には連絡があります。
2 事件ごとに、名簿の中からさらに抽選で候補者が選ばれます。
3 裁判所から呼び出しがあります。
4 裁判長から、
事件との利害関係の有無、不公平な裁判をする恐れの有無、
辞退希望の有無、理由などについて質問をされます。
検察官や弁護人はその質問から、
除外されるべき人を指名することができます。
それらを基に、その事件の裁判員が決定されます。
5 裁判員に決まれば、
法廷で裁判官と共に、証人の話を聞いたり証拠を調べます。
6 裁判官と話し合い、有罪、無罪の決定、
有罪の場合は刑の内容を決めます。
7 その内容で、裁判長が判決を言い渡します。
これで、裁判員としての仕事は終了です。
模擬裁判を見学しながら、
顔が知らず知らずに、
嫌やーな表情になっているのが自分で分かりました。
ドラマでは何気なく聞いている言葉も、
生で聞くと、まったく重たくて、気が滅入ってしまいます。
強盗に入ろうとした、発見されたことから傷害を負わして、
被害者に包丁をつきつけた、暴行を加え、
切創の傷害を負わせ、などなど、
こんな言葉を、日常いつも接する裁判官、検察、警察官、
大変ですねえ。
私など、
一日消費者相談を受けただけでぐったりなのですから、
裁判員など務まるのでしょうか。
勿論、知らない世界を知りたい気持は人一倍あるのですけど。
今、裁判所の職員が、無料で出前説明会をしています。
近くの裁判所にお尋ねください。
人数と会場を用意すれば、どこへでも来てくれるそうです。
この制度についてどうぞゆっくりお読みください。
↓
http://www.saibanin.courts.go.jp/
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