07年の法改正は消費者保護を強く 07/01/12
今年は、消費者保護を強く打ち出した法律が順次施行されます。
まず、
ガス瞬間湯沸かし器や
シュレッダーに子どもが手を挟まれるといった事故を受けて、
改正消費生活用製品安全法が施行されます。
主な改正は、
重大事故が起きた製品の製造、輸入元は、
事故を把握してから10日以内に、
経済産業省への報告を義務付けるというもの。
情報公開に消極的な企業の姿勢を正し、
事故情報を早く公開する制度を整えることが目的です。
また、6月には、
消費者団体訴訟制度が始まります。
悪質商法などの被害者に代わり、
政府の認定を受けた消費者団体などが、
消費者に代わって訴訟が起こせるようになります。
契約や解約のトラブルを、少額の被害だからとうやむやにしたり、
弁護士費用などを考えて泣き寝入りすることで、
結果的に悪質な業者を放置してしまっています。
この改正消費者契約法によって、
消費者と契約を結ぶ企業には、
訴訟リスクがこれまで以上にかかってきます。
もうひとつは、金融商品取引法。
これは、
すでにインサイダー取引などの不正取引に対する罰則の強化、
株式の公開買い付けルールが施行されており、
今回は、販売、勧誘のルールが強化されます。
株式、債券、投資信託などは勿論、
外貨預金、変額保険などのリスク商品を売る場合は
充分な説明が義務付けられます。
平和に生活している中では、
ひとつひとつの行動を法律に照らして考えることはありません。
当たり前のことだからです。
事故が起きれば、本当のことをいち早く報告し、
業者名、製品名を公開することは当然です。
一人ひとりの被害額は少しでも、
それらが集まれば巨額になります。
商品を売る場合、消費者が理解し納得するまで説明し、
それができなければ契約はしてはいけないでしょう。
これらは、当たり前のことです。
社会の中で成り立っている企業が、
その当たり前を法律にして罰則を決めなければ、
守れない、できないって何なのでしょうねえ。
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