成年後見制度をご存知ですか。06/08/04
実は、数日後に宝塚で暮らしのセミナーの1回目を担当することになっていて、
その内容が、成年後見制度についてなのです。
なぜ私が?
それは、社)全国消費生活相談員協会から<成年後見制度活用術>という冊子を
発行したのですが、その執筆メンバーでした。
2000年に制度が発足してから、まだ数年しか経っていない中での、
情報収集、取材で、全くゼロからの勉強だったのですが、
時事的に大変タイムリーな発行になり、
裁判所をはじめ各方面から喜んでいただきました。
そんな経過で、依頼を受けることがあります。
今回は宝塚市ということで、
管轄の家庭裁判所伊丹支部、伊丹の公証役場、神戸の公証センターなどに足を運び、
新しい情報を聞いてきました。
せっかくですから、今日はこの制度について書きます。
後見制度と聞けば、特に財産がある人のためのものだろう、
と思いがちですが、そうではなくて、とても身近なものなのです。
例えば、
1、一人暮らしの老後を安心して暮らしたい。
判断能力が衰えた時は、高齢者施設に入る手続や、
費用の支払いなどはどうすればいいのだろう。
2.高齢になってきたので、経営しているアパートの管理を誰かに頼みたい。
3.アルツハイマーと診断されたが、これからの生活を自分の意思で暮らしたい。
4.訪問販売などで、断りきれずに気がついたら買ってしまっている。
5.我々親が死んだ後、知的障害の子どものことが心配だ。
6.認知症で入院している父の不動産を売却して、入院費に当てたい。
7.寝たきりの父の面倒を見ながら、財産管理もしてきたが、
他の兄弟から疑われている。
8.認知症で老人施設にいる母の年金を、勝手に持ち出す兄弟がいる。
など、このような時、利用できます。
このように、成年後見制度は、判断能力が不十分なために、
財産を騙し取られたり、人間としての尊厳が損なわれたりしないように、
本人の希望を最大限尊重して、最期まで自分が自分らしく生活していくための
手伝いをする制度なのです。
1から4の場合は、判断能力が衰える前の状態ですから、
任意後見制度が使えます。
将来、判断能力が衰えた時のために、
支援してくれる後見人、支援してもらいたい内容を、
元気なうちに自分が決めておく制度です。
公証役場で契約書を作ります。
5から8の場合は、本人がもうすでに判断能力が衰えてしまっていますので、
この場合は、法定後見制度が利用できます。
判断能力の程度によって「補助」「保佐」「後見」があります。
本人の周りの人が、管轄の家庭裁判所に申請します。
皆さんの周りにあてはまる方はいらっしゃいませんか?
自分には関係がない、でも関係があるかもわかりませんね。
トラックバック
トラックバックURL: