法定後見って 06/08/18

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。


法定後見制度は、
すでに判断能力がない人を法的にサポートするために、
家庭裁判所がその人に適した後見人を選任します。

前号の5から8などを理由に、周りの人が申請するわけですが、
後見人は誰々がなる、と希望することができます。


しかし、後見人候補者が親族など個人である場合、借金があったり、
本人との仲がよくないという噂があったり、

また、例えば長男が後見人を希望している場合に、
他の兄弟との間で本人に対する療養監護や財産管理の方針が
大きく違う場合などは、申請通りに許可はされません。


弁護士、司法書士など第3者を選任することになります。
裁判所が誰を選任するかについて、不服の申し立てはできません。


また、後見人が選任された後、それが親族などの個人であっても、
第3者であっても、裁判所が、後見人を監督する後見監督人を選任して、
後見人が適切に後見事務を行っているかを
常にチェックするシステムになっています。


又判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の種類があります。

後見は、判断能力がほとんどない、

保佐は、日用品の買い物などは大体一人でできるが、
    認知症、知的障害、精神障害などのために
    一人で重要な財産行為ができない、

補助は、日用品の買い物などには問題がないが、
    軽い認知症、知的障害、精神障害などのために、
    一人で重要な財産行為をできるかもしれないが、
できないかもしれない、

このようなわけ方になっています。

どれにあてはまるかは、医者の鑑定で決定します。


ですから、制度の内容は簡単なものですが、
本人の状態、後見人が誰であるかなどによってこの制度は、
それぞれ動き方が違うと言えますね。


この制度を利用しようかな、と思われたら、

まず、本人の居住地の家庭裁判所に行きます。

そこで、申請書類1式を貰います。

中には、書類1式とその書き方、申請に必要な資料などが
とてもわかりやすく出ています。

それらをそろえて、家裁に提出します。

後日、家裁から調査員が本人の自宅を訪問する場合や
家裁に来てくださいとかの連絡があります。

そのあとは、個人個人によって流れは違いますが、
大体1,2ヵ月後にはスタートできるようです。

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