任意後見って 06/08/25
前号では、法定後見制度について書きました。
今号は、判断能力が衰える前の状態である、1から4の場合に使える
任意後見制度についてです。
この手続は、公証役場で行います。
自分が元気なうちに、自分が信頼する人に後見人になってもらい、
自分がもし、判断能力が衰えた時には、
こういうことを助けてほしい、ということを決めておく制度です。
本人と後見人になってもらう人が、公証人の立会いで契約書を作ります。
費用は大体20,000円ほどです。
戸籍謄本や住民票などが必要ですが、本人が元気なうちにする契約ですから
簡単に手続はできます。
この手続をした後、本人の判断能力が不十分になり、
任意後見人に見てほしいという状態になった時は、
親族などがその旨を、家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は、任意後見人に対して、任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は、その名の通り、
その任意後見人が、契約に基づいてちゃんと後見をしているかを
監督します。
裁判所が適任と思われる人を選任します。弁護士が多いようです。
料金は、裁判所が適当と決めた金額を、任意後見人、監督人に
本人の財産から支払います。
任意後見人が家族の場合は必要がない場合もあります。
任意後見人は、後見の内容、状況などを、監督人、家庭裁判所の求めに応じて
逐一報告する義務があります。
たとえば、本人の預金通帳のコピーなど、
いつでも求めに応じて提出しなければなりません。
簡単に書けば、このような制度です。
きっと私には関係ないわ、
うちにはそんな制度の必要はない、と思われていると思います。
1から8のようなこと、きっと周りにありますね。
でも、自分のこととは思えません。
だって、ずーーと親もそのまた親も生活をしてきたわけですが、
こんな制度を使ったなんて、聞いたこともありません。
きっと、うちは関係ないな、我が家には必要ないわ、そう思われたと思います。
私もそう思いました。
だって、親も、その親も、そして叔父や叔母たちも、
こんな制度を使ったことはありません。
皆、穏やかに年齢を重ねました。
そうなのです、私もまずそう思いました。
なんで?
ほんまに必要なん?
次号では、そんな実際の事例を紹介します。
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