保険のクーリング・オフは 07/02/16
先号まで、
いろいろ医療保険の選び方を書いてきました。
一生懸命情報を集めて、よし!と契約をすることになりました。
しかし、
保険にクーリングオフはできるのでしょうか。
保険業法309条で、クーリング・オフはできます。
クーリング・オフ制度というのは、
契約者が申し込んだ後も、
もう一度よく考えて一定の期間内であれば、
申し込みの解除ができる制度です。
この制度が、保険契約の場合も保険業法によって適用されます。
契約の申し込みをした日、
または申し込み撤回などに関する書面を交付された日、
このいずれか遅い日から数えて、
8日以内に、書面で契約を解除する旨を通知します。
各保険会社によって、8日ではない会社もありますので、
重要事項説明書や契約のしおりなどは、
クーリング・オフに関することも同様に、しっかり確認することですね。
クーリング・オフ制度が適用されると言いましたが、
適用できない場合もあります。
・保険期間が1年以下の契約
・自賠責保険など、法令で加入が義務付けられている場合
・担当者への告知などではなく、医師の診査を受けて契約した場合
・自分から出向き、保険会社の営業所などで申し込みをした場合
・払い込みを、貯金・預金口座から行った場合
など、
このような場合はクーリング・オフの適用はされません。
クーリング・オフというのは、
訪問販売や電話勧誘のように、
契約しようなんて思っていなかたのに、
勧められているうちにその気になって契約してしまった、
そんな時のために、
クール、冷まして、冷やして、オフ、すこし離れて考えよう、
と、いうことからできた制度です。
医師の診査云々、貯金・預金口座からの払い込み云々が、
適用されないというのは、
この行為の間に、充分検討する時間があるから、ということですね。
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