お問い合わせのQ&A 06/09/08
成年後見制度について5回にわたって書いてきました。
その間に、読んでいただいた皆様から多くのメールをいただきました。
もっと詳しく知りたい、この地域であればどこに行けば教えてもらえるか、
などの問い合わせがありました。
皆さまにはそれぞれお答えさせていただきましたが、
この号ではそのような質問に答えたいと思います。
Q1 父親が少し認知症気味で入退院を繰り返しています。
駐車場などを少し持っているので、後々のために、任意後見制度というものを
調べています。母が後見人になると思いますが、母だけでは心配です。
私も一緒に後見人になれますか?
A お二人で後見人になれます。
例えば、お母様がお元気なうちはお母様が、その後お子さまが受け継いで後見を行う、
また、療養看護はお母様が、財産管理はお子様が、という役目を分担することもできます。
契約をする場合に、始めからお二人の後見人で契約します。
ただ、任意後見制度は、あくまでも本人、この場合はお父様が希望される方に後見人を
引き受けてもらう制度ですので、お父様の意思次第です。
Q2 先日銀行に母親の変わりに、定期預金の解約に行ったのですが、下ろしてもらえず、
翌日少々物忘れがひどくなっている母を連れて行き、手続ができました。
特に財産があるわけではありませんが、これは困るなあと思いました。
母が少し認知症気味であっても、私が後見人になる手続はできるのですか?
A お母様に、契約内容がわかるだけの判断能力があればできます。
お母様にその判断能力があるかどうかは、医師の診断書を取ってもらったり、
ご家族などに、 事情を尋ねたりして公証人が決めます。
そして、任意後見人契約を結ぶ能力があるとなれば、契約を結んだ後すぐに、
裁判所に後見開始の申し立てをして、裁判所が選任した後見監督人が決まれば、スタートします。
Q3 任意後見契約を途中でやめることはできますか?
A できます。
まだスタートしていない時であれば、いつでも、どちらからでも、できますし、双方が合意の上で
やめることもできます。公証人の認証を受けた書面によりますので、公証役場に出向くことになります。スタートしてからも、判断能力が改善した場合など、解除ができます。この場合は家庭裁判所の判断を受けます。
また、任意後見人に不正な行為や、任務怠慢などが著しいなどと、本人、親族、監督人などから
不適切との請求があれば、家庭裁判所が後見人解任することができます。
Q4 先日セミナーで成年後見制度の話を聞いたばかりで、興味がありました。
最初の書類に財産などを書き込むと思いますが、これは他の兄弟などに
見せられるものなのですか?
同居の自分が親の後見人になると思うので、その当たり教えてください。
A 原則公開はされません。
相続が発生しているわけではありませんので、原則非公開です。
Q5 後見人を、親族がする場合と、弁護士など他人に頼む場合とのメリット・デメリットは?
A 親族の場合、メリットは報酬を払う必要がない場合が多いことや安心感があること、
デメリットは、裁判所への報告が負担になったり、報酬の支払いが発生すること、
また、他人に財産を管理してもらうことへの抵抗感などがあるようです。
専門家など他人の場合、メリットは、専門知識があるので安心して任せられる、
デメリットは、やはり報酬の支払い、があります。
Q5 後見人を、親族がする場合と、弁護士など他人に頼む場合との
メリット・デメリットは?
A 親族の場合、メリットは報酬を払う必要がない場合が多いことや、
安心感があること、
デメリットは、裁判所への報告が負担になったり、
報酬の支払いが発生すること、
また、他人に財産を管理してもらうことへの抵抗感などがあるようです。
専門家など他人の場合、メリットは、専門知識があるので
安心して任せられる、
デメリットは、やはり報酬の支払いが負担、などがあるようです。
大阪の家庭裁判所では、20分ほどのビデオを観てから、
説明書・書き方マニュアル・申し立て書類など一式を貰って帰ります。
誰でも理解できるように、また記入ができるように、
大変詳しく用意されています。
各支部にも、同じような書類が用意されているようです。
一日に、多い時には2,30件の電話での問い合わせがあるようです。
実際の申し立ては、そうはないようですが、全国的には毎年増加しています。
昨年度の成年後見制度の申し立て件数は、2万1千件(最高裁調べ)、
スタートした2000年度の2倍を超えました。
しかし、まだまだ低い数字です。
原因は、制度そのものがまだ知られていないこと、
他人に財産の管理等を任せるなどの契約の発想が、日本人にはなじまないこと、
等が原因のようですね。
そのとおりだと思います。
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