超々にゅうもん消費者基本法 07/05/05

消費者月間にちなんで、
私達が知らない間に関わっている法律をちょっとみてみましょう。

消費者保護基本法がありました。
1968年に制定され、消費者の憲法と位置づけされていました。
名前の通り、
消費者は保護される立場、としての法律でした。

しかし世の中もどんどん変わり、
消費者は保護される立場だけではないよ、
消費者としての勉強をしましょうね、ということで、
保護という文字が削除され、消費者基本法という名称になりました。
2004年です。

この消費者基本法が、
消費者としての私達の憲法といえますね。

1条にあるその目的は、
消費者と事業者との間には、情報力や交渉力に格差があります、
ですから、
消費者、事業者、そして行政それぞれの責任を明らかにして、
消費者政策の基本事項を定めましょう、
そして、消費生活の安定、向上を目指しましょうね。
と、書かれています。

2条はその基本理念です。
・消費生活における基本的な需要が満たされ、
・健全な生活環境が確保され、
・安全が確保され、
・商品、役務の自主的、合理的な選択の機会が確保され、
・必要な情報、教育の機会が提供され、
・消費者の意見が消費者政策に反映され、
・万が一、被害が生じた場合には適切かつ敏速に救済される、
これらのことを、消費者の権利として尊重しましょう、
と書かれています。

そして、
・消費者が自主的、合理的に行動が出来るように
 支援しなければなりませんよ、
と、結んでいます。


国・地方公共団体には、
・2条における消費者の権利の尊重、自立の支援などを、
 国、自治体は連携をして消費者政策を推進するんですよ。
これを責務とし、

事業者には、
・消費者の安全、取引における公正を確保しないとあかんよ、
・必要な情報は、正確に、わかるように提供しなさいよ、
・消費者の知識、経験、財産状況を配慮した取引をするのですよ、
・もし、苦情などが生じた場合には、適切、敏速に処理をし、
 今後の体制の整備をしないといけません、
・国や地方公共団体が行う消費者政策には、協力するのですよ。
と、これらを責務としています。

そして、私達消費者にも第7条は、
・消費生活に関して、必要な知識を進んで修得し、
 必要な情報収集を行い、自主的かつ合理的に行動するのですよ。
・環境の保全や知的財産権などの適正な保護にも
 配慮しないといけませんよ。

保護される立場だけではないんだよ、
しっかり勉強しないとあかんよと、くぎを刺しているのです。

また、事業者団体には、
消費者の信頼を確保するために自主的な活動に努めることを期待し、
消費者団体には、
消費生活の安定及び向上を図るために、
健全かつ自主的な活動に努めることを期待するという、
第6条、第8条があります。

この、消費者基本法を軸にして消費者政策はなされているわけですが、
けれどもまだまだ、1条にあるように、
事業者と消費者の間には情報力、交渉力に大きな格差があります。
当然ですね。

それが、
問題商法の被害を生み続け、
原発臨界事故など企業の情報隠しが連日の報道になるのでしょう。

そこで、こんな法律もあります。
事業者に、商売をするときにはちゃんと守らないとあかんよ、
と特定商取引法が、
消費者には、被害にあった場合に力になってくれる消費者契約法が。

次回は、
これらの超々にゅもんを書こうと思います♪     つづく

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