消費者団体訴訟制度 施行から2ヶ月 07/07/22

さて、その団体訴訟制度がこの6月7日から、
消費者契約法の改正で施行されました。動き出しています。

簡単に言うと、たとえば、

・スポーツクラブでマシーンを使用中に壊れて、そのため怪我をしました。
・損害を保障してほしい、と申し出ました。
・契約書を見せられました。
・クラブで起きた事故に関しては一切の責任を負いません、と入っています。
・それを理由に、保障は出来ない、との回答です。

しかし、
・消費者契約法では、8条1項1号から5号で免責条項の無効が規定されています。
 どのような内容なのか、簡単に説明すると、
 1号 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 
 2号 同じく責任の一部を免除する条項
 3号 民法における、事業者の不法行為により、消費者に生じた損害賠償の全部を免除する条項
 4号 同じく責任の一部を免除する条項
 5号 契約した物に、隠れた瑕疵がある時に
それにより生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
 
・この例の場合、5号に該当しそうです。
・これを事業者に主張して、回答を修正、損害賠償を消費者は受けることができます。
という流れになります。
 もし、事業者が応じなければ、消費生活センターに相談することになります。

ここまでが、これまでの消費者契約法でした。

この例の場合、
怪我をした消費者が、一切の責任はないということはおかしい、と
消費者契約法の8条を知っていたために、保障してもらえたわけです。

消費者契約法の8条を知らなければ、スポーツクラブの言いなりで、
しかたがないな、契約書を読まなかった自分が悪いのかな、と泣き寝入りをすることになります。

また、一切の責任は負わない、という条項をこのスポーツクラブが残している限り、
同じような被害が続くことが考えられます。
誰か1人が、これはおかしい、と主張してもその主張した人だけがその主張に該当するわけで、
では、今後はこの一文は止めます、という事業者は少ないのです。

そこで、登場したのが、この団体訴訟制度なのです。

消費者団体、環境団体、事業者団体など、公益的な目的を持って活動している団体が、
消費者など全体の利益のために、
不当な事業活動を差し止める権利を与えられた制度です。

もし、このスポーツクラブが一切保障に応じない、消費者センターが間に入っても応じない場合、
次の手段は、訴訟です。
しかし、1人でそんな訴訟など、と二の足を踏みますし、もういいかと。
このような消費者被害が多いのです。

そこで、
この事業者に、そのような被害が多いのであれば、
国の認定した消費者団体が消費者に代わって、
一切の責任はない、という一文を契約書から削除するように差し止め請求をします、
それで削除されないのなら訴訟をしますよ。
これが、
消費者団体訴訟制度です。

もうひとつ、
今回の改正には入りませんでしたが、こんな場合があります。

以前に、JRの料金表の金額が間違っていたことがありました。

5円か10円だったと思いますが、書き換えの時に間違えて書いてしまい、
気がつくまで長い間多くの利用者が、料金を多く支払っていた、という事件?がありました。
JRは何百万円かを騙し取っていたことになる、とニュースでした。

この場合、被用者一人ひとりに返却するのが当たり前ですが、
不可能です。
被害者が5円10円のことで、訴訟を起こすことも考えられません。
同じような、一人ひとりの損害は小さいけれど、というようなことは、どうも世の中にありそうです。

このような場合に、消費者団体が代表して訴訟をし、
損害賠償を受けられる判決を取る。
得た損害賠償は、被害者一人ひとりに返却することは不可能ですから、
今後の消費者被害の救済活動に有意義に使う。

これも団体訴訟制度の大事な役目だと思うのですが、
この損害賠償に関しては、
今回改正の消費者契約法には取り入れられませんでした。

では、この制度を実のあるものにするために、私達消費者は何をしたらいいのか、
それは、
もし、先のスポーツクラブの例で出したような、
おかしいな、これは消費者に一方的に不利な契約やな、と思われる時は、
近くの消費者センターに連絡をする、という行動がだいじになります。

勿論、国から認定される消費者団体も大変厳しい審査を受けています。

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