金融商品取引法施行 07/09/29


明日から、金融商品取引法が施行されます。

私達消費者に関係するところを、簡単に言えば、
・金融機関の窓口での説明は、丁寧にわかりやすくやること、
・広告は大きな字で正直に書くこと。
というものです。

たとえば、
明日の新聞に掲載される投資信託などの広告には、
元本より下回ることがあります、というリスクを説明する文字の大きさは、
その広告に使われている最も大きな文字と、かわらない大きさで、
書かれているはずです。

購入する時にはいくらの手数料が必要なのか、
信託報酬や解約手数料などというものは必要なのか、どうか、
それはいかほどか、
それらもはっきりとわかりやすく、書かれるはずです。

また、
月曜日から銀行などの窓口で、投資信託などを購入しようとすれば、
今まで以上に、長く説明を受けることになるでしょう。

この顧客は、投資信託など、購入予定の金融商品について知識はどれほどあるか、
これまで元本保証ではない金融商品を買ったことはあるか、
財産がいくらあり、損害が許せる範囲はどれほどか、
こんなことを、細かく聞かれるはずです。
高齢者の場合は、家族同伴で、と言われるかもしれません。

これら、
広告の規制と、
知識・経験・財産にあった商品を紹介すること、という適合性の原則のほかに、
契約締結の前後に、
契約、手数料などの概要や、
損失の額などリスクの大きさについても記載された、書面の交付義務、
また、
買う気のない人への訪問や、電話による勧誘、
一度断った人への再勧誘も禁止行為とされました。

これらに違反した業者は、
営業の停止、登録の取り消しなどの行政処分が課せられることになります。

よくあるトラブルは、
定期預金の満期通知を持って、銀行に出向いた高齢の方が、
窓口の担当者から、
こちらの方が利息が多いですよ、と言われて、
投資信託や変額年金保険などを申し込んでしまうケース。

窓口の担当者も、
決して騙すつもりではないのですが、
まだまだ銀行で扱っているものは、どんなものも1日預ければ利息が付くもの、
ましてや元本割れなんて、
お金を預けたのに手数料を取られるなんて、
と、思う高齢者は多いのです。

確かに、窓口の担当者は、
ちゃんとここにチェックをしてもらい、押印も戴いています、と
説明を確かにした、という書類を保管されています。
ちゃんと説明をされていると思うのですが、
高齢者の顧客は、理解はしていなくても、
はい、はい、ここにチェックですね、印鑑を押すのですね、と。
高齢者でなくても、やりそうです。

このようなトラブルは、
誰でも知っている大手の金融機関に多いのです。
高齢者でなくても思います。
こんな有名なとこやから、間違いないやろう、損はせえへんやろう、と。

どんなに有名な大金融機関であっても、
株は一夜でドカーーンと下がり、
円は急激に高くなっていくのです。

金融商品取引法が出来たってそれは同じこと。
ま、私達消費者に出来ることは、
正直に書かれた広告を先ずはしっかり読んで、
窓口では、担当者の説明がわかるまで、理解し納得できるまで、聞きまくること。
これしかありませんね♪

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